特許侵害予防調査(クリアランス調査・FTO調査)
特許侵害予防調査とは
特許侵害予防調査とは、自社の製品の製造・販売やサービスの提供などの実施行為が、他者の特許権を侵害するリスクを事前に確認するための調査です。
具体的には、自社が実施しようとしている製品・技術の内容と、他者が保有する特許の「特許請求の範囲(クレーム)」に記載された内容を比較し、抵触する可能性がある特許が存在しないかを調査します。
現在有効な特許権だけでなく、将来的に特許権が成立する可能性のある公開特許公報などについても、必要に応じて調査対象とします。
新製品・新技術の開発や上市に際して実施されるほか、既存製品の設計変更、新たな市場への参入、海外での製造・販売、あるいは製品の納入先からいわゆる「特許保証」を求められた場合などにも必要となる調査です。
特許侵害予防調査は、「侵害防止調査」「侵害回避調査」「抵触調査」「パテントクリアランス調査(特許クリアランス調査)」「FTO調査」(Freedom to Operate)など、様々な呼び方があります。
特許侵害予防調査で重要なのは、単に対象製品・技術と「似ている特許」を探すことではありません。対象製品・技術の具体的な実施態様を明確にしたうえで、関連する特許を抽出し、その特許請求の範囲(クレーム)と実施内容を比較して確認することが必要です。
また、特許権は国・地域ごとに成立する権利であるため、海外で製造・販売等を行う場合には、原則として事業を実施する国・地域ごとに調査を検討する必要があります。
「FTO調査」とは
FTO調査の「FTO」は、"Freedom to Operate"の略で、一般に「事業実施の自由度」などと訳されます。
製品の製造・販売やサービスの提供など、ある事業を実施する際に、第三者が保有する特許権が障害となる可能性がないかを事前に確認するために行われるのがFTO調査です。
そのため、FTO調査は、特許侵害予防調査やクリアランス調査と基本的に同じ目的を持つ調査と考えることができます。
侵害予防調査はいつ実施するのか
侵害予防調査は、製品や技術の仕様がある程度具体化し、実際にどのような製品・技術を実施するのかが明確になった段階で行うことが重要です。
侵害予防調査では、対象製品・技術の実施態様と特許クレームを比較するため、仕様が固まっていない段階では、クレームとの比較対象そのものが曖昧になってしまいます。一方で、製品仕様や設計を完全に確定し、量産・上市の直前になってから問題となる特許が見つかった場合には、設計変更などの対応が難しくなる可能性があります。
そのため、一般的には、製品・技術の内容がある程度具体化し、必要に応じて設計変更等の対応も検討できる段階で侵害予防調査を実施することが望ましいと考えられます。
また、調査後に製品仕様や構成が大きく変更された場合や、対象国・販売地域が追加された場合は、追加調査や再調査が必要となることもあります。
侵害予防調査(FTO調査)の進め方
侵害予防調査は、対象製品・技術の実施態様を明確にしたうえで、調査対象となる技術要素を整理し、適切な検索式と調査範囲を設定することが重要です。
必要に応じて事前にオンラインまたは対面でお打ち合わせを行い、対象製品・技術の内容や調査目的、対象国などを確認したうえで、以下の流れで調査を進めます。
(1)技術要素の解析・実施態様の確定
侵害予防調査は、具体的な実施行為が他者の特許権に抵触する可能性のある特許を確認するための調査です。そのため、実施行為・実施の態様が不明確な状態で調査をすることは難しいといえます。
また、侵害予防調査では調査対象となる技術要素の分析が重要です。製品等を構成する技術要素(部品・素材・処理・機能など)が複数あれば、原則として各技術要素について、個別に他者特許との抵触可能性を調査していく必要があります。
もちろん、その最終製品を構成する部品や素材のすべてを自社で製造するケースは少ないと考えられますので、例えば部品メーカーや素材メーカーから特許保証付きで購入する技術要素であれば、その技術要素については調査の対象から外すことも検討できます。また、古くから存在する公知技術であり、特段の工夫や改良を加えていない技術要素については、調査対象から外すことを検討する場合もあります。
調査対象とすべき技術要素の選定は、調査会社だけでは困難な場合も多くあります。
そのため、必要に応じて事前にヒアリングや打ち合わせを行い、対象製品・技術の内容や実施態様を確認しながら、調査仕様を詰めていくことが重要です。
(2)調査計画書の作成
技術要素や実施態様を検討・整理した後、検索式の案を含めた特許調査計画書を作成し、ご提示いたします。
どのような検索式を用い、どの範囲を調査対象とするのかを事前にご確認いただき、ご納得いただいたうえで本調査を開始します。
調査目的や対象技術によっては、検索式の調整を行いながら、適切な調査母集団を設定していきます。調査仕様について懸念事項やご要望があれば、この段階でお伝えください。
(3)スクリーニングおよびクレーム精査
調査計画書にご合意いただいた後、計画書に記載した調査母集団を確認します。
母集団全件を対象として一次スクリーニングを行い、精査が必要と判断した公報を抽出します。抽出した公報については、特許請求の範囲(クレーム)の文言を中心に慎重に精査し、対象製品・技術との対応関係を確認します。
侵害予防調査では、クレームの記載内容をベースに公報を慎重に確認する必要があるため、当社では経験豊富なサーチャー・アナリストによる公報精査を基本としています。
(4)調査報告書作成
対象製品・技術との抵触可能性について確認が必要と考えられる公報や、参考となる公報をご報告いたします。
報告書の形式はお客様のご要望に応じて柔軟に対応しますが、その後の検討に利用しやすいよう、対象特許ごとの確認ポイントを整理してご報告することが一般的です。
また、通常より作業工数は増えますが、抽出公報の独立クレームの文言と、実施品・実施行為との相違点や確認が必要な箇所を明示し、比較検討結果をまとめる形式にも対応しています。
アイアールの侵害予防調査(FTO調査)の特徴
侵害予防調査では、関連する特許を検索するだけでなく、対象製品・技術の実施態様を正確に把握し、適切な調査範囲を設定したうえで、クレームの内容まで慎重に確認することが重要です。
当社では、長年にわたり蓄積してきた特許調査実務の経験をもとに、以下の点を重視して侵害予防調査を行っています。
(1)適切な調査設計
侵害予防調査では、製品・技術を構成するすべての要素を一律に調査するのではなく、実施態様や調査目的を踏まえて、どの技術要素を調査対象とするのかを適切に整理することが重要です。
当社では、必要に応じて事前にオンラインまたは対面でお打ち合わせを行い、対象製品・技術の内容、実施態様、対象国、調査目的などを丁寧にヒアリングしたうえで、調査仕様を検討します。調査対象とすべき技術要素や調査範囲について迷われている場合も、まずはご相談ください。
(2)検索式を含む調査仕様を事前に明示
特許調査では、どのような検索式を用い、どの範囲を調査対象とするかによって、調査結果が大きく変わります。
当社では、検索式の案を含めた調査計画書をご提示し、どのような考え方で、どの範囲を調査するのかを事前に明確にしたうえで本調査を開始します。
調査内容をブラックボックスにせず、お客様にも検索式や調査母集団をご確認いただき、ご納得いただいたうえで調査を進めることを重視しています。
(3)熟練サーチャー・アナリストによる公報精査
近年は、特許調査のスクリーニングや分析工程に生成AIを活用するケースも増えています。当社でも、お客様のニーズや案件の性質に応じて、生成AIを活用した調査・分析を行う場合があります。
一方、侵害予防調査では、特許請求の範囲の文言や対象製品・技術との対応関係を慎重に確認・検討していく必要があります。
侵害リスクを見落とした場合の影響が大きく、特に高い精度が求められる調査であることから、当社では経験豊富なサーチャー・アナリストによる公報・クレーム精査を基本としています。
(4)外国の侵害予防調査・FTO調査に強い
海外で製品の製造・販売等を行う場合には、対象となる国・地域ごとに関連特許を確認する必要があります。
当社ではパテントファミリー単位での検索が可能なグローバル特許データベース(Orbit Intelligence)を利用しており、同一発明について各国に出願された特許をファミリー単位で把握しつつ、精査が必要なファミリーは各国特許の公報を慎重に確認していくことで、効率的かつ網羅性を重視した海外特許調査が可能です。
また、中国の特許調査については、経験豊富なネイティブサーチャーチームによる現地語での調査にも対応しています。中国特許データベース「incoPat」等を利用し、中国語原文による検索から、原文でのスクリーニング・精査まで行うことが可能です。英文の機械翻訳データだけに依存せず、原文を直接確認することで、より信頼性の高い侵害予防調査を行うことも可能です。台湾特許についても、原文を用いた検索・精査に対応しています。
(5)幅広い技術分野の侵害予防調査に対応
侵害予防調査では、対象となる製品・技術の内容を理解したうえで、検索式を設計し、抽出された特許公報を精査する必要があります。
当社では、機械、自動車、電気・電子・半導体、化学・素材・金属、医薬・医療・バイオ・ライフサイエンス、IT・ソフトウェアなど、幅広い技術分野の侵害予防調査に対応しています。各分野の専門サーチャー・アナリストが、対象製品・技術の特徴を踏まえて調査を行います。
侵害予防調査(FTO調査)の費用・納期
侵害予防調査の費用・納期は、調査対象となる技術要素の数や内容、対象国、検索範囲、調査母集団の規模、クレーム精査の件数、報告内容などによって異なります。そのため、当社では案件ごとに調査仕様を確認したうえでお見積りしています。
お見積りは無料です。調査対象や調査範囲についてご不明な点がある場合も、まずはお気軽にご相談ください。
工数ベースで明瞭なお見積りを提示
当社では、調査内容と必要な作業工数をもとに、案件ごとにお見積りを作成しています。
スクリーニングと精査、報告書作成に必要な工数などを踏まえて、調査仕様とあわせて費用をご提示します。
検索式を含む調査計画を事前に明示するだけでなく、どのような調査内容にどの程度の工数が必要となるのかを踏まえてお見積りすることで、費用についてもできるだけ分かりやすくご提示することを心がけています。
調査品質とコストのバランスを重視
侵害予防調査は、調査範囲を広げれば広げるほどよいというものではありません。
対象製品・技術や実施態様を踏まえて、調査対象とすべき技術要素や検索範囲を適切に設定することが重要です。
当社では、調査品質と費用とのバランスを重視した、コストパフォーマンスの高い侵害予防調査をご提案します。
納期について
納期についても、調査対象となる技術分野や対象国、調査母集団の規模(調査件数)、報告内容などによって異なります。
標準的な目安としては、正式なご発注から調査報告まで1~1.5カ月程度となる案件が多いです。
ご希望の納期がある場合には、お見積りの際にお知らせください。
調査品質を確保することを前提として、可能な範囲でご要望に沿えるよう調整いたします。
※特許調査サービスに関するよくあるご質問はこちら
【安心の無料見積】お気軽にお問い合わせください
特許侵害予防調査は、対象製品・技術の内容や実施態様、対象国などによって、適切な調査範囲や進め方が異なります。
当社では必要に応じて事前にお打ち合わせを行い、対象製品・技術や調査目的を確認したうえで、調査仕様をご提案しています。
ご相談・お見積りは無料です。調査対象とすべき技術要素や調査範囲について迷われている場合も、まずはお気軽にお問い合わせください。
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