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ご参加を予定されていた皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
≪ 外国出願担当者として絶対に押さえておくべき情報を厳選解説 ≫
知っておきたい現地の最新実務トピックス満載!
「米国特許出願の必須知識・速習講座」
セミナー詳細
セミナーについて
多くの企業でグローバルな事業戦略の推進が不可欠となる中、日本企業にとって外国特許出願の重要性は高まる一方です。中国をはじめとしたアジア圏での権利化も活発になっていますが、どんな時代になっても米国特許の重要性が揺らぐことは決してありません。米国特許出願の対応にミスがあれば、自社の事業活動に大きな影響を与えかねません。外国出願をご担当されている皆さまは重い使命・責任を負っている立場にあると言えるでしょう。
このセミナーでは、米国の特許実務を熟知した講師が、効率的かつ効果的な米国特許出願及び権利化を目標として、米国特許法(判例法及び制定法)の要点を把握した上で、実務への応用を解説します。また、市販の書籍は出版までのタイムラグがあるため情報が古くなりがちですが、本セミナーの資料は最新トピックスも含めてわかりやすく整理しています。実務に必須のルール及び重要なトレンドを、例題とその解説という形式で紹介するため、トピックスごとにすぐ活用できる知識やスキルを短時間で無理なく習得して頂くことが可能です。
大手企業から中堅・中小企業に至るまで、米国特許出願に携わるすべてのご担当者様に自信を持ってお勧めいたします。是非この機会をお見逃しなく!
受講するメリット
- 米国特許権利化に役立つ判例法の基本知識と最新トピックスを短時間で整理することが出来ます。
- 米国特許庁が発行する必須のガイドラインに関する知識を習得することが出来ます。
- 米国特許実務に必要な英語の知識や、米国特許法に関する重要なリソースの活用法も学べます。
セミナー内容
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特許適格性 Patent Eligibility (§ 101)
・特許適格性は§ 101の条文だけで判断されるのか?
・§ 101の運用のトレンドは?
・特許庁は、特許適格性をどう判断する?
・significantly moreとは? judicial exceptionとは?
・2019 PEGとは? -
新規性 Novelty (§ 102)、非自明性 Nonobviousness (§ 103)
・審査官の解釈が不合理なら、どう反論する?
・組合せが自明という拒絶に反論するには?
・単一の文献から自明とされたらどう反論する? -
記載要件 (§ 112(a), (b))
・サポート要件/実施可能要件/明確性要件
・クレームから限定事項を削除する補正は可能か?
・出願時のクレームは、必須構成要素であるかの判断に影響する?
・数値限定「10%以上」はどこまでカバーする?
・spaced relationshipは不明確か? -
機能的表現 Functional Limitations (§ 112(f))
・meansがなければ§ 112(f)は適用されないのか?
・moduleには§ 112(f)は適用されるか?
・voltage source meansには§ 112(f)が適用されるか?
・§ 112(f)が適用されない文言は -
その他の諸問題?
・非衡平行為の認定がTherasenseでどう変わったのか?
・判断基準sliding scaleがなくなったことの意味は?
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講師プロフィール
八幡 晴夫(やわた はるお)
米国Patent Agent
京都大学大学院電気工学専攻修了。
米国ロースクールFranklin Pierce Law Center 卒業 (Juris Doctor)。
カリフォルニア州の法律事務所Beyer Weaver LLPでシリコンバレーの大手メーカーの特許権利化に携わる。
2008年より前田特許事務所にて勤務。外国特許出願実務のエキスパートとして、高度な知見を有しています。