特許調査/分析(目的別)

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特許侵害予防調査(クリアランス調査・FTO調査)

特許侵害予防調査とは

他者の特許権侵害を未然に防ぐことを目的とする特許調査であり、具体的には自社の実施行為(製品の製造・販売等)が、他者特許(もしくは公開公報など)の「特許請求の範囲」の記載された内容に含まれるか否かをメインに精査していく調査になります。新製品の開発時はもちろん、製品の納入先からいわゆる「特許保証」を求められた場合にも必要となる特許調査です。
侵害防止調査」「侵害回避調査」「抵触調査」「パテントクリアランス調査(特許クリアランス調査)」「FTO調査」(Freedom to operate)など、様々な呼び方があります。


侵害予防調査の進め方

(1)技術要素の解析・実施態様の確定

侵害予防調査は、具体的な実施行為が特許権侵害を構成する可能性があるか否かを確認する調査です。そのため、実施行為・実施の態様が不明確な状態で調査をすることは困難といえます。

また、侵害予防調査では調査対象となる技術要素の分析が重要です。製品等を構成する技術要素(部品・素材・処理/機能など)が複数あれば、原則としては各技術要素について、個別に侵害の可能性を調査していく必要があります。
もちろん、その最終製品の部品や素材の全てを自社で製造することは殆ど無いと考えられますので、例えば部品メーカーや素材メーカーから特許保証付きで購入する技術要素であれば、その技術要素については調査の対象から外すことも検討できます。また、明らかに公知技術と考えられる技術要素を調査の対象外とすることなども考えられます。

調査対象とすべき技術要素の選定は、調査会社だけでは困難な場合も多くあります。必要に応じて事前にヒアリングや打ち合わせなどをさせて頂き、調査の仕様をつめていくことが重要です。

(2)調査計画書の作成

技術要素や実施態様を検討・整理した後、検索式の案も含めた特許調査計画書を作成し、ご提示いたします。ご納得される調査母集団となるまで検索式の調整を繰り返しますので、調査仕様に懸念事項や要望事項があればこの段階でお伝えください。


(3)スクリーニングおよびクレーム精査

調査計画書に合意を頂いた後、計画書記載の調査母集団を確認します。母集団全件を対象する一次スクリーニング調査を経て、クレームの確認が必要と判断した公報については、クレームの文言を中心に精査します。


(4)調査報告書作成

特許権侵害の可能性がある公報や参考公報を含めてご報告いたします。報告書の形式はお客様の要望により柔軟に対応します。(当社では、抽出公報の独立クレームの文言と、実施品・実施行為との相違点や判断不能箇所を明示して、比較検討結果をまとめる形式を標準としています。)


侵害予防調査の費用・納期について

案件ごとにお見積させて頂きます。(※原則として見積は無料ですので、お気軽にお問合せください。)

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