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連載-7- なるほどこれでなっとく!「著作権」音楽

スペイン知的財産事情

この原稿は、スペインと日本間の知的財産権を専門に扱う法律サービス会社であるリーガルスタジオ社の真覚久美子氏とカルロス・アバディン氏(弁護士)の著作です。

連載-7- なるほどこれでなっとく!「著作権」音楽

No.254 Marzo 2008

スペインで近年密かに人気を博している日本の音楽は「アニソン」。アニメやテレビゲームの主題歌・挿入歌・イメージソングの総称で、この「アニソン」がきっかけになって「J-POP」と呼ばれる比較的若者向けの日本のポップスに人気は広がっているようで、今の日本人ミュージシャンの一番人気は坂本龍一ではなくGackt(ガクト)。世界には彼のノンオフィシャルファンクラブがあり4,000人弱の会員がいるのですが、この半数以上がスペイン語圏、特にスペイン人だそうです。また「カワイイ」部門では、浜崎あゆみ・大塚愛・倖田來未なども人気です。

今回はそんな音楽について。音楽著作権とは歌詞やメロディーを作った作詞家・作曲家の権利を指します。一方歌手や演奏者を著作権法では実演家といい、実演家は録音権・録画権・送信可能化権・貸与権・貸与による報酬請求権・二次使用料請求権・私的録音録画補償金請求権、といった権利を持っています。
簡単に言うとCDを作って販売したり、演じているコンテンツをテレビやインターネットなどで使用する権利です。最新ニュースとしては今年の2月14日に欧州委員会が現在50年間である実演家の著作権保護期間を95年に延長しようと提案したことです。高齢社会やリバイバルブームでローリングストーンズなどのミュージシャンの活躍が見られる昨今、50年では本人の生存中に期間が切れることがあるようで、この夏正式に決まると言われている。

音楽の取得方法として最近では圧倒的にインターネットやP2P(ピアツーピア:不特定多数のコンピューターが相互に音楽・映像などを共有・交換するインターネットの利用形態、またはそれを可能にするソフトやシステム)の利用が一般的になりました。合法的には事前に料金を支払うもの、著作権を扱うレコード会社などの許可の下に無料でダウンロードできるもの、またネットを通してミュージシャンが直接無料で音楽を提供する場合もあります。この反対が権利者に無許可で不法ダウンロードを行うことです。残念ながらブロードバンドの発達とともにこのような不法行為は日々多くの人によって行われているというのが現実です。

2008年IFPI(国際録音産業連合)統計によると、スペインはヨーロッパで最も共有ファイルで音楽をやり取りしている国で、35%がP2Pを利用しているそうです。驚くのは中国でなんと99%が無料ダウンロードされた音楽だそうです。

当然ながらこのような海賊版問題は深刻で、世界で20曲ダウンロードされた曲の1曲だけがきちんと著作権を支払ったという統計もあります。またこの他に海賊版CDの販売も挙げられます。以前の記事でも取り上げましたが、これらの影響で世界におけるCDの売り上げは6年連続下降しており、去年は前年比23%減でした。EIAA(ヨーロピアン・インテレクチュアル・パブリシティ協会)によるとヨーロッパ平均35%に対してスペインのインターネット利用者の58%が音楽をダウンロードし、2003年に1億8,000曲、2007年には12億曲ダウンロードしたことを示しています。

このような深刻な事態を政府が見逃すはずはなく、取り締まりは日々厳しくなってきています。例えばフランスでは2007年11月から不法ダウンロードを頻繁に行っているユーザーのインターネットを接続できないようにしています。600万人のブロードバンド利用者がいるイギリスもフランスに倣(なら)う法改正を発表しました。一方アメリカでは3回目の記事でお知らせした、音楽ファイルの違法な共有で罰せられた女性と同様の訴訟が現在2万6,000件あります。一方P2Pで、コンテンツと一緒にウィルスを自分のコンピューターにダウンロードしてしまう危険性にも要注意です。
そして何よりも音楽の無い生活を想像してみてください。不法行為が増えれば増えるほど音楽では食べていけないミュージシャンが世界中にあふれ、新しい音楽を作って発表することもできなくなっているのです。正しい音楽の使用はミュージシャンや音楽を作るたくさんの人たちを応援していることになります。音楽を大切に。