Q.【侵害予防調査】調査対象や製品仕様がまだ固まっていなくても相談できますか?
A.
ご相談は可能です。
ただし、特許侵害予防調査(FTO調査・クリアランス調査)では、対象製品・技術の実施態様と特許クレームを比較して確認するため、調査対象や仕様が明確になっていることが重要です。
仕様が未確定の場合には、クレームとの比較対象が曖昧になるため、厳密な意味での侵害予防調査ではなく、一定の抽出条件を定めたうえで関連する特許を広く調査する内容となる場合があります。
まずは対象製品・技術の開発状況や調査目的をお聞きし、どのような調査が適切かをご相談させていただきます。
