記事・コラム

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当事務所からの提案

当事務所からの提案

■当特許事務所からのアドバイス

(1)翻訳原稿が日本語から翻訳した英語原稿である場合は、二重翻訳などの原因で誤訳確率が極めて高くなります。できれば最初の日本語原稿から翻訳したほうが良いです。

(2)当然のことですが現地代理人は、提供された原稿に基づいて中国語特許明細書を作成します。従って、基礎(原本)となる日本語明細書の質が良いか否かが非常に重要となります。ですから、まず、日本語明細書をロジカルに展開して、翻訳者が理解できるよう平明で解り易い文章を書くことが重要です。曖昧で解釈の範囲が広い日本語文章は誤訳を招きます。

(3)特許権侵害を判断する際は、中国語クレーム本文が判断基準となりますので出願前には、現地事務所が作成した中国語明細書について、せめてそのクレームの内容だけでもチェックした方が良いです。

(4)中国特許を出願する際は、現地事務所にその出願の翻訳者、担当弁理士などの情報を明記してもらうと良いです。責任所在の明確性を求める必要があります。

(5)新しい技術用語について、定義をきめて、英語をつけた方が、より正確に翻訳できます。

(6)日本語のできる弁理士が極めて不足していますので、期間ぎりぎりになって依頼すると、余計に誤訳確率が高くなります。出来るだけ時間に余裕をもって翻訳依頼をすることをお勧めします。

■我々の事務所は下記のプロセスで中国特許明細書をつくります

1)まず発明の本質を掴み、次は技術を多面的に把握していきます
2)次に、クレーム、明細書、図面の整合性をチェックします
3)必要に応じて、更に発明を展開させ、バリエーションを増やし、提案をします
4)そして、「広くて、強いクレーム」をつくります、(勿論、中国特許法に合わせます)
5)担当者(発明者・知財スタッフ・日本弁理士)と直接に聞き取りをします

■当事務所のセールスポイント

1)委任はもちろん、中国特許明細書の作成だけでも引き受けできます
2)中国弁理士が日本で、発明者と打ち合わせしながら中国特許明細書を作ります
3)特許庁への出願手続きは北京龍双特許事務所が責任を持って行います
4)中間処理手続きも含めて登録まで「納得対応」します
5)中国特許法改正に対してリアルタイムで対応しています
6)北京龍双特許事務所は弁護士がいますので「知財係争」も相談してください
7)コミュニケーション不足によるトラブルが激減します
8)各段階で的確な対応がとれるので、トータルで劇的なコストダウンが実現できます

■当事務所を使う最大のセールスポイントと提案

1)日本語から中国語へ翻訳、中国語から英語への翻訳を奨めています。この英語翻訳文を原本にして米国、欧州へ出願すれば誤訳は防げます。世界と互換性ある特許明細書が実現します。
2)台湾語、韓国語への翻訳も可能です。翻訳作業を一緒に進めるメリットとしては、コスト削減だけでなく、「翻訳品質」を維持できることも挙げられます。
3)中国特許出願で最も重要なクレームつくり、明細書つくり、中間処理手続きを、現地代理人事務所へ、丸投げすることは絶対に避けるべきです。例え権利が(減縮を重ねて)取得できたとしても、いざ権利を行使する際に異なった権利主唱、極端に狭い権利範囲、ということでは意味がありませんし、誤訳や翻訳抜けがあったのでは、折角の出願費用も無駄になります。当事務所の最大の特徴は日本で技術打ち合わせをして中国特許明細書を作成することにより、丸投げを防止できることです。

【経歴紹介】中国弁理士 王 礼華

中国弁理士、高級工程士/工学碩士、北京科学技術大学大学院卒業、1988年中国国際貿易促進委員会特許商標事務所(CCPIT)に入所、日本からの中国特許出願の先駆者として活躍する。特許出願、審判を多数扱い、経験豊富。担当者(発明者・知財スタッフ・日本特許弁理士)と直接あって「打ち合わせ聞き取り」をする日本で初めての方式を実行。

【略歴】
1988年-1995年 CCPIT事務所
1995年-1997年 CCPIT駐日本工業所有権連絡所所長
1998年-2006年 大手企業知的財産部
2007年-  中国知的財産サービスセンター株式会社を設立
2011年-   北京龍双利達知的財産権代理有限公司の社長に就任

中国への特許出願は日本語を深く理解する中国特許弁理士と協業して行なうべきです。ぜひ私共と一緒になって、中国で通用する中国特許明細書(特にクレームが重要)をつくりませんか。