中国特許翻訳について
中国特許翻訳について
■中国特許翻訳の重要性
言うまでもありません、中国特許出願の目的は、企業の知的財産を保護することです。北京市高級人民法院が発行した「特許権侵害判断の若干の問題に対する意見(試行)」において、発明特許権保護範囲について、「権利請求(クレーム)の内容を基準とする」、「明細書及び添付図面はクレームの解釈に用いることができる」、「特許の保護範囲を確定する場合、国家の権利付与機関が最終的に公告したクレーム本文又は既に法的効力が生じた復審決定、取消決定、無効決定で確定したクレームの本文を基準としなければならない」という内容が記載されています。即ち、特許権侵害判断時には中国語クレーム本文が判断基準となります。従って、特許翻訳が正しいかどうかは、非常に重要なことです。
■中国特許翻訳の現状
日本企業から中国特許を出願する際、中国語明細書の基礎となるものは、通常、二つの種類が考えられます。一つは英語原稿、例えばUS又はEP出願用の英語原稿で、もう一つは日本語明細書です。後者は前者より多いと言われています。英語原稿の場合、担当できる弁理士は多いですが、二重翻訳(日本語→英語→中国語)となりますので、誤訳確率が極めて高くなります。更に、中国特許制度及び明細書の書き方はアメリカ、EP諸国と差異があるため英語原稿をそのままで出願すると、間違えた内容となります。
一方、日本語明細書の場合、担当できる弁理士が圧倒的に少ないという現実があります。さらに、中国現地事務所の処理案件が急増しているため、日本語明細書の翻訳は殆ど外部翻訳者へ依頼されています。ただでさえ、日本語で書かれた「技術説明書」を理解できる翻訳技術者が少ないのに、特許文章には技術用語辞典に載っていないような新しい技術用語が頻繁に出てきます。それなのに中国現地事務所から確認や問い合わせが殆ど来ないのが現状です。このような状況では、中国語明細書の誤訳問題が頻発することは必然の結果と言えます。
■日本の知的財産を中国で保護するためには
(1)発明、知恵、製品等々を明確で平明な文章で知的財産化しておくことです
(2)知的財産権は言語で記述し、それを文書に定着させることで成り立っていますので、文書は明快で誤解されないように書かれていなければなりません
(3)威力ある文書は論理的に構成され、文章は明確に記述されていなければなりません
■正確、完璧な中国文に翻訳する中国特許翻訳者が持つ条件
(1)技術を熟知していること、専門外でも説明を受ければ理解が出来ること
(2)中国特許法を熟知していること(中国特有のルールがあります)
(3)日本語を熟知していること(日本での滞在期間が長いのも一つの条件でしょう)
(4)技術を解りやすく説明できる「論理力」「文章力」を持ち合わせていること
(5)「一語一句」の過ちを許さないと言う責任感を持っていること
(6)新しい技術に対する興味と学ぶ意欲があり、且つ人間が正直で誠意があること